保健指導とは具体的にどのようなものですか?

弊社では、下記の各保健指導をお引き受けしております。どれも、15〜30分程度の面談を通して、健康改善への行動変容を支援させて頂きます。ご本人のお気持ちやお考えを引き出すことに努め、ご自分の健康や人生についてご自身で決めて頂けるような「健康支援」を心がけております。

  • 労働安全衛生法に基づく従業員への事後措置保健指導(労働安全衛生法第66条)
    企業において義務付けられている健康診断の結果をもとに、産業医による就労判定がなされ、保健指導や病院受診が必要とされた方を中心に、生活習慣での改善についてお話させて頂いたり、必要があれば適切な病院受診を勧奨したりします。
  • 特定保健指導(高齢者医療確保法)
    メタボリックシンドロームの状態にある方に、将来の心疾患・脳卒中予防のために行う保健指導です。個別面談や集団指導(セミナー形式)で初回指導を行い、生活習慣改善の機会として頂き、初回指導から3〜6ヶ月の継続支援で、健康改善の伴走をいたします。継続支援の方法は、個別面談のほかに、メールや電話でも行います。
  • 重症化予防指導
    レセプト分析の結果やデータヘルス計画に応じて、とくに重点介入の必要がある対象集団や対象者さんに対して行う保健指導です。
    糖尿病のコントロール不良の方や、重症高血圧の未治療の方など、対象とする集団の課題に対して対象者さんを絞り込み、効果的な治療と課題解決に向けて、個別面談を中心に支援いたします。継続した支援の中で、セミナー形式を取り入れたり、多様なアプローチで自分ごととして疾病コントロールして頂けるような支援が可能です。

保健指導の導入はどのように進めるものですか?

企業様で保健指導を初めて導入されるときに、「保健指導を実施します」と発信をされたり、突然従業員の方へ「保健指導のご案内」などの文書でご案内をされますと、何か少し悪いことで呼ばれたイメージを持たれることも少なくありません。
「健康相談・保健指導が始まります」「これを機会に健康面で気になっていることなどご相談ください」など発信して頂くなども一つの方法です。

弊社と訪問(あるいはオンライン面談の)日時をご調整頂いて、対象従業員様を面談へおつなぎ頂きます。
初めての導入時は、主に直近の健康診断結果をもとに、一年を通じた健康管理・産業保健業務を組み立て、PDCA を回してまいります。

オンライン対応可能ですか?

はい。弊社では、COVID-19対策より以前から、Webミーティングシステムを利用した遠隔保健指導をすでに実施してきており、国の特定保健指導の手引きにも沿った方法で実施しております。
とくに特定保健指導の場合、オンラインでの実施には条件や留意点が多くございますが、この点も対応しておりますので、安心してお任せ頂けます。
利用するWebシステムにつきましては、弊社側からのご提案もございますが、クライアント様が日頃ご利用のシステムなどでご希望があれば、対応させて頂いております。

産業医だけではダメでしょうか?

ダメということはございません。まず法遵守と産業医の先生からの助言や指導が第一です。
一方で、従業員の方への健康管理や健康経営の実践を進めていくと、産業医の先生だけでは、十分な時間をお取り頂けないことも多くなってきます。
産業医は、就労判定、復職判定の面談、長時間労働者や高ストレス者への面接指導など、産業医でなければできない面談や、職場巡視に安全衛生委員会出席など、月に一度の訪問では手一杯です。
職場の健康課題に対する施策を、先生1人にすべてやってもらうわけにはいきませんので、産業保健スタッフ(保健師、臨床心理士や産業カウンセラー、管理栄養士)が、産業医と連携してチームでその業務にあたるもので、弊社チームはこれを担います。

産業医の紹介や派遣はしてもらえますか?

ご紹介することは可能ですが、弊社では産業医派遣事業はいたしておりません。